空き店舗を活用して起業してみませんか?
空き店舗活用補助金(会津若松商工会議所)
賃借料・改装費・広告宣伝費の
一部を補助します
対象者
①市内に居住し、対象出店エリアの空き店舗等を活用し起業・
創業する方。
(新規起業、移転起業、第二創業、店舗のシェアなど)
②店舗のある商店街等が必要と認め、商店街等に加入する方。
③お客様が直接来店する店舗で、1年以上の営業を見込める方。
④1週間のうち5日以上営業する方。
(夜間のみの営業は不可)
⑤他に空き店舗関係補助金の交付を受けていない方。
⑥対象業種は主に小売業、飲食業、サービス業など。
⑦平成30年6月~12月の間に店舗をオープンする方。
補助内容-賃借料
(契約に基づく1か月毎の固定定額家賃 8万円/月であり諸経費等は含まない。)
2/3以内 補助決定月から平成31年3月分に該当する支払家賃の金額
補助内容-開業時に係る改装費
◆内装、外装工事 ◆給排水、電気工事 ◆サイン工事 など(什器・備品含む) 100万円
賃貸借契約締結後、開店までに要した当該経費で、開店後2か月以内に精算したものに限る。
(実費と補助限度額のいずれか低い方)※金額にかかわらず1事業所1回とする。※工事費用の算出に際しては、原則2以上の業者の見積要。
補助内容-広告宣伝費(開業PRに係る費用)
◆チラシ・ポスター・HP作成・新聞・情報誌掲載など 10万円
開店日から平成30年12月の間で開店日前1か月及び開店後2か月の間に支払った金額
元リンク
http://www.aizu-cci.or.jp/a-cci-inC1/02-topics/t2018/t2018-07.htm