商店街等に対する支援制度(会津若松市)

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商店街や事業協同組合等の活性化を図ることを目的として、空き店舗への出店やイベント開催等に対する支援を行っています。

店舗の賃借料の一部を補助。

 

 

商店街等に対する支援制度(会津若松市)

対象者

〇商店街振興組合

〇商店街振興組合連合会

〇事業協同組合(商店街組織に限る)

〇任意商店街

〇商工会議所

〇商工会

〇街づくり会社

〇NPO(地元商店街と連携する場合に限る)

※原則として中小小売業。ただし、商店街等が必要と認めるサービス業(理美容店、クリーニング店、飲食店等)も対象となります。

 

補助内容

〇店舗の賃借料の補助

・補助率 1年目2/3以内 2年目1/2以内 3年目1/3以内

・補助額の上限 年240万円(月20万円)

・補助期間 最長で3年間

 

応募期間

〇随時受付中

 

元リンク

https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2014102100030/

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