商店街や事業協同組合等の活性化を図ることを目的として、空き店舗への出店やイベント開催等に対する支援を行っています。
店舗の賃借料の一部を補助。
商店街等に対する支援制度(会津若松市)
対象者
〇商店街振興組合
〇商店街振興組合連合会
〇事業協同組合(商店街組織に限る)
〇任意商店街
〇商工会議所
〇商工会
〇街づくり会社
〇NPO(地元商店街と連携する場合に限る)
※原則として中小小売業。ただし、商店街等が必要と認めるサービス業(理美容店、クリーニング店、飲食店等)も対象となります。
補助内容
〇店舗の賃借料の補助
・補助率 1年目2/3以内 2年目1/2以内 3年目1/3以内
・補助額の上限 年240万円(月20万円)
・補助期間 最長で3年間
応募期間
〇随時受付中
元リンク
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2014102100030/